個人事業主と法人設立のメリットデメリット
- 公開日:2014/12/16
- 最終更新日:2021/02/12
起業するにあたっては、事業形態を個人とするか、会社を設立するかという問題があります。それぞれ次のような点で違いがありますので参考にしてください。
取引先から、「会社組織でないと取引しない」などと言われれば会社を設立して事業をスタートせざるをえないことになりますが、事業を始めるにあたって会社でなければならない理由はそれほど多くないのが一般的です。
個人事業の場合は、売上から経費と税金を差し引いた残りはすべて事業主の方のものですから、何にどう使っても構いません。
しかし会社の場合、社長といえども受け取った給与以外に会社のお金を自由に使うことは出来ません。したがって、個人で負担すべきプライベートな費用を会社のお金で支払った場合などは、それが会社の経費にならないのはもちろんですが、場合によっては会社が社長に対して貸付をしたことになり、会社へ返済していかなくてはなりません。
もしそれが会社の決算書にいつまでも社長への貸付金として残っていると、金融機関などからは会社のお金を社長が使いこんでいると見られて心証が悪くなりますし、たとえ貸付金に対する利息を社長からもらっていない場合であっても、会社の税金を計算するうえでは「利息相当額」をもらっているものとして、法人税が課税されてしまいます。
要するに、個人のサイフと会社のサイフとは厳格に区別する必要があり、自分とは別人格である会社を発展させていこうという気構えが重要になります。一度会社を設立すると、手続的なことなどが煩雑になり、うまくいかなかったから廃業するといっても登記費用などがかかり、個人事業に比べて簡単ではありません。
これから始めようとする事業で本当に会社にする必要があるのか慎重に検討し、その必要がなければまずは個人事業でスタートし、売上が伸び、社員を雇用するようになってから会社を設立しても遅くはありません。
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